社会保険労務士島野栄事務所


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従業員の再就職支援

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早期再就職支援等助成金(再就職支援コース)

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主が受給できます。

主な受給要件

・雇用保険適用事業所の事業主であること
・売上高等の事業活動を示す指標が、対前年比 10%以上減少していること
・直近の決算で経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤字となる見込みがあること

受給額

・再就職支援  60万円
・休暇付与支援  8,000円/1日
・職業訓練実施支援  経費×3/4、賃金960円/時間

掲載日:令和6年6月

早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)

再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主が受給できます。

主な受給要件

・支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること
・支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること

受給額

支給対象者数×30万円

掲載日:令和6年6月


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